水戸市・ひたちなか市・大洗町など茨城県内の抵当権抹消は司法書士関根事務所へご依頼ください
住宅ローン(事業用ローン)完済後の抵当権抹消(抵当権解除)は司法書士関根事務所へご依頼ください。
抵当権抹消でお悩みの方は、まずは司法書士関根事務所へお見積りください。
抵当権抹消費用は、司法書士の報酬としては低額ですので、本人申請する場合の負担(交通費など)と司法書士関根事務所へ依頼した場合の費用を比較することをお勧めします。
抵当権抹消登記とは
住宅ローン(事業用ローン)などの返済が完了したときにする抵当権抹消登記の手続きのことです(※抵当権解除手続きも同じ意味になります)。
委任状・抵当権解除証書見本
住宅ローンと抵当権
金融機関の住宅ローンを利用すると、ローンの実行時に、保証会社又は銀行が、土地・建物に対して抵当権の設定登記をします。
これは、抵当権設定登記があれば、万が一、お客様である債務者の返済が滞ってしまった場合に、保証会社又は銀行が強制的に裁判所へ競売の申し立てをして、売却代金をもって返済に充てることが出来るからです。
このことを、土地・建物をローンの担保に差し出す。ともいいます。
この抵当権は、20年~35年のローンの返済完了後に、金融機関から解除証書又は弁済証書などの抹消書類を交付してもらい、抵当権抹消登記をすることになります。
銀行等は所有者に代わって抹消申請出来ない
よくあるのは、住宅ローンは完済しているのだから、抵当権は自動的に抹消(解除)される。又は銀行や保証会社自身が手続きをして抹消手続きをしてくれると勘違いしてしまうことです。
そもそも、銀行又は保証会社自身がお客様の代わりに抵当権抹消登記を代理して申請することは出来ないのです。
たとえば、訴訟の代理業務は弁護士がすると決まっているように、抵当権抹消登記等の登記の代理は法律で司法書士が代理業務をすることが決まっているからです。
よって、通常、抵当権抹消登記手続きをお客様自身が本人申請するか、司法書士へ依頼するのか、のどちらかの選択になります(本人が銀行等の代理人となり抵当権抹消をすることは問題ありません)。
抵当権抹消登記は銀行等と所有者の共同申請
抵当権抹消登記は抵当権者である銀行又は保証会社と、設定者である土地・建物の所有者が共同で申請するものになります。
本人申請の場合は、銀行等の委任状をつかって、自らが受任者となり、片方代理、所有者の分は本人申請の方法で申請することになります。
司法書士に依頼する場合は、銀行等の委任状と所有者の委任状の両方を交付して司法書士が双方代理で申請することになります。
抵当権抹消の申請人は債務者ではなく土地・建物の所有者
債務者と土地・建物の所有者が全く同一の場合は問題になりませんが、土地の所有者が債務者で無い場合は注意が必要です。
なぜなら、抵当権抹消の当事者(申請人)は債務者ではなく、設定者(土地・建物所有者)となるからです。
例えば、親の土地に子が債務者となって住宅を建てた場合、妻の土地に、夫が債務者となって住宅を建てた場合は、抵当権抹消の申請人は、債務者ではなく土地・建物の所有者となりますので、銀行と建物の所有者(子・夫)・土地の所有者(親・妻)の全員が共同申請人となります。