お見積について
お客様の現在の住所と登記簿上の所有者欄の住所の相違がある場合は、住所変更登記をまず申請しないと、抵当権抹消は取り下げになってしまいます。
(参照 →取り組み方)
そこで関根事務所では、無料お見積りで下記の2つのパターンを先に提示しておきます。
お客様からご依頼を受けましたら登記情報を閲覧し住所変更がないかを確認した上、どちらかのパターンの費用をご連絡しご請求いたします。
(お客様には最新の登記情報をPDFで送付致します)
1.現在の住所氏名と登記簿上の住所氏名が一致している場合のお客様
必要な登記 | 抵当権抹消登記 |
費用 | 抵当権抹消のみ費用が発生します。 |
期間 | 入金確認後、10日~14日ぐらいで完了いたします。 |
2.現在の住所(氏名)と登記簿上の住所(氏名)が一致していない場合のお客様
必要な登記 | 所有者住所(氏名)変更登記+抵当権抹消登記 ※この場合、司法書士関根事務所で住所(氏名)の変更を証する書面を職権で取得いたします。 |
費用 | 住所(氏名)変更登記+抵当権抹消の費用が発生します。 |
期間 | 入金確認後、15日~20日ぐらいで完了いたします。 |
水戸市・ひたちなか市・大洗町で司法書士をお探しなら司法書関根事務所にご依頼ください
茨城県全域対応。メール及びご郵送でご依頼いただければ、司法書士関根事務所が抵当権抹消登記を確実に完了いたします。
水戸市、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、東海村、日立市、那珂市、笠間市、茨城町の抵当権抹消登記はぜひ司法書士関根事務所をご検討ください。