水戸市・ひたちなか市・大洗町の抵当権抹消登記は司法書士関根事務所へ

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茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7053番地11

銀行等の抵当権抹消登記の取り扱いについて

最近の銀行等の抵当権抹消登記の取り扱いについて

以前の銀行等では、銀行がパイプ役となり、担当者が馴染みの司法書士へ抵当権抹消登記手続きを依頼して、お客様から抹消費用を徴収、司法書士へ抹消費用の振り込みをし、後日、担当者がお客様へ連絡して、銀行の窓口で抹消登記完了証を交付して完了させる流れが主流でした。

ところが、昨今、お客様と司法書士のパイプ役をしない金融機関が増えてきたのです。

最近の傾向として、ローン完済書類と合わせて抵当権解除書類をご自宅へご郵送して、それで終了させる銀行等が増えてきています。これは、お客様の方で直接司法書士に依頼するか、本人申請でやるか、ご自由に抹消手続きをしてください。というスタンスに変わってきているのです。銀行等にとっては、抵当権抹消のパイプ役をしている事務コストを省くための流れなのかもしれません。

抹消書類を郵送する問題点

この郵送でする抵当権抹消書類の交付の方法は少々問題があります。

それは、お客様の中で抵当権抹消登記をしないので放置してしまう方が一定数、生じてしまうからです。

抵当権抹消登記は、一般のお客様にとってはなじみのない手続きであり、法務局へ赴く必要があるので、どうしても後回しになってしまうものです。

具体的には、本人で抵当権抹消手続きをする場合には、平日に法務局(土日祝日は休み)へ行かないといけないですし、普段日常で使わない登記の専門用語がでてきたり、不動産登記簿のチェック、登記申請書、添付書類を作成したりするまでに、法務局を何往復かしたりする必要があるので、とても大変な作業になります。

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